Japan Association of Regional Policy

支部規約

(名称)
第1条 本団体は、「日本地域政策学会九州・沖縄支部」(以下「本支部」という。)と称する。

(所在地)
第2条 本支部を次の所在地に置く。
熊本大学 (熊本市中央区黒髪2-39-1)

(目的)
第3条 本支部は、日本地域政策学会の目的を九州・沖縄支部エリア内において推進するとともに、第4条に定める支部会員相互の連携・交流を図ることを目的とする。

(支部会員)
第4条 本支部は、九州・沖縄支部エリア内に在住・在勤・在学の会則第4条に定める日本地域政策学会会員(以下「支部会員」という。)によって構成する。

(支部役員)
第5条 本支部に次の支部役員を置く。
(1) 支部長      1名
(2) 副支部長     2名以内
(3) 支部事務局長   1名
(4) 顧問       2名
(5) 支部監事     1名
(6) 事務局員     2名

(支部役員の選任)
第6条 支部役員は、支部役員会が推薦し、支部総会において選任する。支部長は、選任された支部役員を理事会に報告する。

(支部役員の職務)
第7条 支部長は支部を代表し、支部活動を総理し、支部総会及び支部役員会で議長となる。
2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
3 支部事務局長は、支部運営の執行及び会計管理に従事する。
4 顧問は、支部の運営に関して相談を受け、意見を述べる。
5 支部監事は、支部の事業・活動、運営を監査する。
6 事務局員は、支部事務局長を補佐し支部運営の執行にあたる。

(支部役員の任期)
第8条 支部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 支部役員に事故あるときは、支部長が代わりの者を指名することができる。ただし、次に迎える支部総会において承認を受けなければならない。指名された支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 支部役員は、任期終了後も、後任者が選任されるまでその職務を行う。
(支部役員の解任)
第9条 支部役員に、支部の役員たるにふさわしくない行為があった場合は、支部長は、支部総会の議を経てこれを解任することができる。

(支部総会)
第10条 支部総会は、年1回、支部研究大会のときに、支部長が招集し、次の事項を処理する。
(1) 年次支部活動報告及び収支決算
(2) 年次支部活動計画及び収支予算
(3) 役員の選任
(4) その他支部役員会あるいは支部総会において必要と認められた事項
2 臨時支部総会は、支部役員会が必要と認めたとき、支部長がこれを招集することができる。
3 支部総会の招集は少なくともその10日以前にその会議に付議すべき事項、日時、場所を記した書面をもって通知する。
4 支部総会は、支部会員の5分の1以上の出席がなければ、その会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任した者は出席とみなす。
5 支部総会の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
6 支部総会の議事及び議決した事項は、支部会員に通知する。
7 支部総会の議事録は支部事務局が作成し、議長及び出席者1名が署名捺印のうえ、支部事務局がこれを保存する。支部長は、議事録を理事会に提出する。

(支部役員会)
第11条 支部役員会は、支部長が招集する。
2  支部役員会は、支部役員の3分の2以上の出席がなければ、支部役員会を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ委任した者は出席とみなす。
3  支部役員会は出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
4 支部役員会の議事録は支部事務局が作成し、議長及び出席者1名が署名捺印のうえ、支部事務局がこれを保存する。支部長は、議事録を理事会に提出する。

(会計年度)
第12条 支部の会計年度は、毎年6月1日に始まり、5月31日に終わる。ただし、支部を設立した年度の会計期間は、支部設立日から当該年度終了までとする。
2  決算は、次年度の支部総会において承認を得なければならない。

(支部事務局)
第13条 支部の事務局は、支部長の定めるところに置く。
2  支部長は、事務を処理する職員を置くことができる。

(設立年月日)
第14条 本支部の設立年月日は、平成28年9月15日とする。

(その他)
第15条 その他必要な内規は、支部役員会の議を経て、支部総会において別途定めるものとする。

附則
本規約は、平成28年9月15日より施行する。
2 本規約及び内規の改正は、支部総会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。